コラム

2021.12.20

遺言書を見つけたらすべきこと ~検認手続~

遺言書は、故人から生前に作成したことを伝えられている場合もあれば、亡くなってから遺品の整理をしているときに予期せず発見されることもあります。
遺言書を見つけたらどうすべきかについてお話しします。

一般的に作られている遺言書は、故人が自筆で書いた自筆証書遺言と故人が公証人に作成してもらった公正証書遺言の2種類です。
このうち後者の公正証書遺言については、遺言に記載されている内容にしたがって相続手続を進めていけば問題ないです。
しかし、自筆証書遺言については、その前にすべきことがあります。それが「検認手続」です。

検認手続は、裁判所が遺言書の状態を確認する手続きで、遺言書を保管している人や発見した人は速やかに検認手続を行う必要があります(民法1004条1項)。
また、遺言書が封筒に入っていて内容が分からないときに内容が気になって勝手に開封してしまう人がいますが、これも裁判所で開封する必要がありますので開封してはいけません(民法1004条3項)。

検認申立ては、故人の最終住所地の家庭裁判所に行います。
申立て後、検認を行う期日に裁判所に遺言書を持って行き、開封や内容の確認をしてもらいます。
検認が済んだ後に裁判所は検認済証明書を付けたうえで遺言書を返却してくれます。
自宅で保管していた自筆証書遺言を使って金融機関や法務局などで手続きを行う際にはこの検認済証明書の存在が必須となりますので、相続手続を進めるうえでも重要な手続になります。

検認申立手続を弁護士に依頼すれば、申立に必要な書類の収集や申立書の提出等を任せることができます。
また、検認期日には弁護士が出席しますので、裁判所が遠方で出向くことが難しい場合や他の相続人に会いたくないなど事情がある場合には特に有用です。
小藤法律事務所では遠方の裁判所での検認申立手続やその後の相続手続の処理も行っておりますので、お悩みがありましたらご相談ください。