コラム

有責配偶者から離婚請求はできる?認められるための条件や慰謝料・財産分与への影響とは

夫婦で合意が得られるのであれば離婚届を提出し、離婚が成立します。
しかし、夫婦の一方しか離婚を望んでいない場合には離婚訴訟を行い、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。

不貞等を行い離婚の原因を作った側(有責配偶者)から離婚を請求した場合には裁判所が離婚を認めるのは極めて限定的なケースのみになります。
この度、有責配偶者からの離婚請求に関する記事の監修を行いました。
https://legalmedia.coconala.com/2244
一方に離婚の原因のある離婚問題でお悩みの方はご覧ください。

不動産の相続、共有?売る?不動産を複数の相続人で共有する際の注意点

相続財産に不動産が含まれる場合には、以下のような遺産分割が行われます。
・相続人の1人が単独で取得する
・土地の分筆や建物の区分所有化などで不動産自体を複数に分けてそれぞれが取得する
・不動産を売却して売却代金を分配する
・複数の相続人が共有のまま取得する

この度、不動産を共有する場合の注意点に関する記事の監修を行いました。
https://legalmedia.coconala.com/1535
不動産の相続にお悩みの方はご覧ください。

「事件」とは

弁護士は話の中で「事件」という言葉をよく使います。
一般の方が「事件」と聞いて思い浮かべるのは、犯罪が起きて警察が捜査を行う「刑事事件」のことだと思います。
しかし、裁判所では、刑事事件に限らず、申立てのあった手続きを「××事件」と名付けて呼んでいます。
具体的には、「離婚調停事件」、「遺産分割調停事件」、「建物明渡請求事件」、「貸金返還請求事件」といったようにです。
このように、「事件」という言葉は、「事案」と言い換えられるような意味で使われています。

遺言書を見つけたらすべきこと ~検認手続~

遺言書は、故人から生前に作成したことを伝えられている場合もあれば、亡くなってから遺品の整理をしているときに予期せず発見されることもあります。
遺言書を見つけたらどうすべきかについてお話しします。

一般的に作られている遺言書は、故人が自筆で書いた自筆証書遺言と故人が公証人に作成してもらった公正証書遺言の2種類です。
このうち後者の公正証書遺言については、遺言に記載されている内容にしたがって相続手続を進めていけば問題ないです。
しかし、自筆証書遺言については、その前にすべきことがあります。それが「検認手続」です。

検認手続は、裁判所が遺言書の状態を確認する手続きで、遺言書を保管している人や発見した人は速やかに検認手続を行う必要があります(民法1004条1項)。
また、遺言書が封筒に入っていて内容が分からないときに内容が気になって勝手に開封してしまう人がいますが、これも裁判所で開封する必要がありますので開封してはいけません(民法1004条3項)。

検認申立ては、故人の最終住所地の家庭裁判所に行います。
申立て後、検認を行う期日に裁判所に遺言書を持って行き、開封や内容の確認をしてもらいます。
検認が済んだ後に裁判所は検認済証明書を付けたうえで遺言書を返却してくれます。
自宅で保管していた自筆証書遺言を使って金融機関や法務局などで手続きを行う際にはこの検認済証明書の存在が必須となりますので、相続手続を進めるうえでも重要な手続になります。

検認申立手続を弁護士に依頼すれば、申立に必要な書類の収集や申立書の提出等を任せることができます。
また、検認期日には弁護士が出席しますので、裁判所が遠方で出向くことが難しい場合や他の相続人に会いたくないなど事情がある場合には特に有用です。
小藤法律事務所では遠方の裁判所での検認申立手続やその後の相続手続の処理も行っておりますので、お悩みがありましたらご相談ください。

養育費と婚姻費用の違い

「養育費」はよく使われていますが、「婚姻費用」をご存じでない方も多いです。
「養育費」は、離婚が成立した元夫婦(子から見たら父母)間で用語で、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
これに対し、「婚姻費用」は、婚姻期間中の夫婦間で使われる用語で、夫婦や子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことをいいます。
例えば、配偶者が必要な生活費を一切渡してくれないような場合に婚姻費用を請求することになります。

どちらも収入が少ない方が多い方に対して請求するものですが、誰の生活を支えるためのものかが変わってきます。
「養育費」は子のためですが、「婚姻費用」は子だけではなく収入の少ない方の配偶者も援助する対象に含みます。
援助の対象者が「婚姻費用」の方が多いため、両者の年収を同じ条件で試算した場合に「養育費」の額より「婚姻費用」の額の方が多くなります。
そのため、経済的な理由から収入が多い方は早期の離婚を、収入が少ない方は離婚の不成立を望む場合もあります。

年間ご相談件数200件超え

小藤法律事務所は開所して2年が経ちました。
令和2年10月から令和3年9月までの1年間に200件超のご相談をいただきました。
新型コロナウイルス感染症の流行で皆様大変な時期にも関わらず、ご相談いただきありがとうございました。

北区や板橋区、豊島区にお住いのご相談者様が多いです。
ただし、東北や四国など遠方にお住いの方からもご依頼いただいております。

私たちが毎日の生活の中でトラブルなく過ごしていけるのがもちろん一番ですが,予想していなかったことが起きることもあります。まだ本格的な紛争になっていなくとも、弁護士に相談することでご相談者様が考えていなかったリスクに気づき、対策を取って行くことも可能になります。
ご相談者様は、初めて弁護士に相談するという方が多数です。弁護士に相談するか悩むような段階であっても、遠慮なくご相談ください。
ご相談者様に納得していただく解決ができるように日々努力してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。