コラム

有責配偶者から離婚請求はできる?認められるための条件や慰謝料・財産分与への影響とは

夫婦で合意が得られるのであれば離婚届を提出し、離婚が成立します。
しかし、夫婦の一方しか離婚を望んでいない場合には離婚訴訟を行い、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。

不貞等を行い離婚の原因を作った側(有責配偶者)から離婚を請求した場合には裁判所が離婚を認めるのは極めて限定的なケースのみになります。
この度、有責配偶者からの離婚請求に関する記事の監修を行いました。
https://legalmedia.coconala.com/2244
一方に離婚の原因のある離婚問題でお悩みの方はご覧ください。

養育費と婚姻費用の違い

「養育費」はよく使われていますが、「婚姻費用」をご存じでない方も多いです。
「養育費」は、離婚が成立した元夫婦(子から見たら父母)間で用語で、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
これに対し、「婚姻費用」は、婚姻期間中の夫婦間で使われる用語で、夫婦や子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことをいいます。
例えば、配偶者が必要な生活費を一切渡してくれないような場合に婚姻費用を請求することになります。

どちらも収入が少ない方が多い方に対して請求するものですが、誰の生活を支えるためのものかが変わってきます。
「養育費」は子のためですが、「婚姻費用」は子だけではなく収入の少ない方の配偶者も援助する対象に含みます。
援助の対象者が「婚姻費用」の方が多いため、両者の年収を同じ条件で試算した場合に「養育費」の額より「婚姻費用」の額の方が多くなります。
そのため、経済的な理由から収入が多い方は早期の離婚を、収入が少ない方は離婚の不成立を望む場合もあります。